日: 2019年8月17日

クリーニング業法施行条例での疑問

■追記2019.08.19

通常追記は記事の最後に書きますが。今朝NHKのおはよう日本のニュースでクリーニングの取次店が取り扱われていましたので下記の文章に前に書いておきます。ニュース内容は
今まで取次店だったのをパート従業員に辞めるか、オーナーになるかを選択させてオーナーにさせて運営
閉店8時と言ってもタグつけ等の作業で午後11時過ぎる事もあるとか、また休みは正月三が日だけで、たまらなくなったオーナーが労働組合を立ち上げてクリーニング会社との交渉へ。。。といった内容でした。
本当にグレーゾーンの業界がまるまる映し出せれていましたね
そこでアナウンサーが「我々利用者もサービスというのを考え直さなければいけませんね」といった事で締めていましたが
まさしくこの部分です。
取次店でない個人の私の場合は自由にできるので気ままな営業体制ですが、これからは「急ぎもの対応」「シミ抜き」「営業時間」「クレーム処理」等の業界でグレーな部分を改善しなくてはいけないと思います。
環境のために自然の石鹸を使った処理、自然乾燥による急ぎものの未対応、シミはお客様がつけたもの、決して新品のようにはならない、定休日は必ず休みなので引き取り忘れの注意。賃金、クリーニング料金の適正化及び今後のクリーニング店運営におけるクリーニング行法施工条例の改善。。。。

という事で下記には以前書いた記事です

斜陽産業でありグレーゾーンと呼ばれるクリーニング業界。ナカヤクリーニングも親の代から引き継いで60年になります。
高齢の親がリタイヤすることになり保健所へ変更届けに出すことになりました。。。

今は保健所と呼ばずに健康福祉事務所との名称に変わっていました
今は便利な時代になり担当者とメールのやり取り、必要な書類は添付でいただいて修正があれば手間なので送り返して確認をしてもらうことに。
そこでまず最初の疑問があったのです
私は、親の代から引き継ぐので名義変更だけかと思ったら、一旦親の名義登録になっているのを廃業にして私の名義を新規登録という形をとるそうなのです
それも収入印紙が16000円、保健所もアコギだなぁと感じましたよ、この時点ではね

書類を書き進めていき店舗の間取り図を送ることになりました、
私はもともとクリーニング業ではなく地域密着型のIT業を行なっているのでデスクにあるパソコンをパソコン事業で使用する趣旨を書いていたのです。
全て揃ったので添付で送って待っていたら保健所から電話が、それは店舗内のバソコンをどう使っているかの質問でした。
私は自作でデータベースソフトで専用のクリーニング管理ソフトを使っているので、クリーニングとあとはWEBの仕事と答えたのです。
すると、保健所からは仕切りがないクリーニング場でのクリーニング外での使用はダメですとの回答が来たのです?

私もそれが何が問題なのか?すごと感じたので電話越しに声高らかになって担当者とのやりとりが続きました。
では、パソコンはクリーニング業務専用ならいいのか?との質問では、それなら良いという答え
また、お客様の待ち時間にお客様の使用もOKということですが、お客様のパソコンに質問に答えて金銭を授与したらいけないというのです

電話ではラチがいかないので、下記の内容をメールにて送りました

======メールここから

また、お手数ですが、お電話で話しした、
法的にも衛生上における理由で「仕切り、仕分け」等は理解できるのですが

「クリーニング業務以外の金銭の受け渡しが発生してはならない」
がダメなら、
「クリーニング業務以外で口頭での説明で金銭の受け渡しもダメ」なのでしょうか?

要は、
「クリーニング店舗内ではクリーニング業務以外の利益を一切受けるのはダメ」
なのでしょうか?
また
「クリーニング店舗内の設備を他の利用で使用して利益を得る事がダメ」
なのでしょうか?

もしそうなら上記の内容の記載された法的な一文、文章、書籍の紹介か、もしくはインターネットで開示してあればそのアドレスを送っていただけないでしょうか?
何々本の何ページに記載していますよ、でも結構ですので宜しくお願いします
(__)

もし法的有効である事が理解できたなら私が他店でもし見かけた場合ご連絡いたしますので、適切な処置をお願い致します。

法的に?なのか今は分かりませんが、担当者様の熱い熱意でダメだと理解しましたので、今後コンピューターで業務はクリーニング関連とします
(もともとそのために設置していました)
添付写真のような業務を行います

・クリーニングの処置前、処置後におけるお客様への説明
・POSシステムにおけるクリーニング業務のデジタル管理

今の時代SNSで発信するお客様も居ますので、サービスとしてiPadをお渡しする事がありますが、もともと金銭の要求はしておりません。

といったところでよろしいでしょうか?

======メールここまで

それで帰ってきたメールの内容が下記です

======メールここから

クリーニングの衛生措置については、クリーニング業法施行条例で
「作業場は、居室、炊事場、浴場等一般住居に使用する部分及び他の営業に使用する部分と隔壁等により区分し、作業に適当な広さを有すること。」と規定されています。

従って、同じ建物内でクリーニング業をする区画と別の用途に使用する区画がある場合は、2つの区画の境目を明確にするということです。
これは、クリーニング業で使用する物と他の用途で使用する物が混在してしまうと衛生上問題が発生する可能性があるためです。

======メールここまで

担当者の話では、よくある宅配の受付も仕切りをしなくてはならないそうです
まだ宅配便なら衛生上のこともあるので理解はできます
けど、今の時代どんな場所にもパソコンは置かれています、それより現在はスマートフォンが当たり前でアプリを使ってクリーニング管理をしているのも事実です
スマートフォンでクリーニング受付の暇なときにメルカリで売買するのもダメなのでしょうか?
そのスマートフォンもクリーニング専用として使用しなくていけないのなら筆記用具のペンも言えることではないでしょうか?

またクリーニングが何故に名義変更でなく廃業してから新規というのは過去のままのクリーニング店では老朽化と昔の管理による不始末等が多く新しく検査をする事で法的に適切かどうか見る事ができるからだろうと思いました。(これは私の考えですが)
20年ほど前にニュースでも取り上げられた住宅地にクリーニング店が法律で出来なくなったこと。クリーニング跡地に有毒性のものが残っていたらかの事でした。
そうなれば個人店の新規は難しく大手が企業団地に工場を建てて街中に取次店を出すのが増えていったのです。
個人店が衰退していくのはある意味クリーニング業界自体の弱さがあるんではないか?というのも私の考えです

なんだか屁理屈を言っているようになりますが。現時点で新規クリーニング店(取次店でない)が出てこないのはこういったところにあるんではないかと思った次第なのです
これからは、グレーゾーンでなく安心安全なクリーニング屋ができないことかと思う次第です